こんにちは。すみ(@blogsumikko)です。
今回は、給与所得者で、産休中・育休中の方向けの記事です。
産休・育休時は本人は余裕がないので、パートナーの方が代わりに手続きしてあげるのもおすすめです。

ここでの献身は後々効いてきますよ!
知らないと損する内容なので
「養育特例?よくわかりません」という方は必読です。
産休・育休取得の際、たくさんの書類提出を求められるため、一つ一つの書類の内容を把握していない方も多いかと思います。
かならず提出しなければならない書類は、忘れていても会社から催促があるのでおそらく最終的にはきちんと提出できると思います。
今回は、提出が本人にお任せ(出しても出さなくてもいい)の書類の中で、出さないと損、絶対に出すべき「養育特例」の手続きについて解説します。
不親切な会社では、しっかり案内してくれないかもしれないので、この記事を参考にもれの無いように提出されてくださいね。
養育特例とは

私がかみくだいて説明します。
育児休業明けはお子さんの保育園の迎えなどで時短勤務をするなど、給与が下がることが多いと思います。
すると、当然、社会保険料の計算の元となる標準報酬が下がりますよね。
毎月給与から天引きされる社会保険料が安くなるのはうれしいことですが、将来の年金の受取額も影響を受けます。
ところが「養育特例」の手続きをすると、
なんと!
毎月天引きされる社会保険料の元になる標準報酬は復帰後の下がった額を採用し、
年金の計算は従前の額(育休に入る前の標準報酬)を採用してくれます!
毎月の支払は安くなり将来もらえる年金額は多くなるということです。
おいしいとこどりの制度ですね。
ちなみに特例期間の終了のタイミングは、
・お子さんが3歳になった場合
・育児休業期間が終わった翌月
などです。
養育特例をかみくだかずに説明すると以下のとおりです。ご参考まで。
・養育特例とは 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた厚生年金の被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)からの申出により、当該子を養育する期間中の標準報酬月額が当該子の養育を開始した月の前月(※)(以下「基準月」という。)の標準報酬月額(以下「従前標準報酬月額」という。)を下回ったときは、年金額の計算においては従前標準報酬月額を適用することとなる。 これを「養育特例」という。 なお、養育特例は、 |

申出書及び届出書の提出するタイミングは?

養育特例の適用を受ける場合には申出書を、終了した場合には終了届出書を提出する必要があります。提出のタイミングは、次のとおりです。
(1)3歳に満たない子を養育することとなった場合 基本的には養育することとなったときから養育特例が適用となりますが、次の場合は、その日から養育特例が適用されます。 ① 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員資格を取得したとき なお、標準報酬月額が下がっていなくても、養育特例の申出をすることはできます。
(2)3歳に満たない子を養育しないこととなった場合 次の場合に「養育期間標準報酬月額特例終了届出書」を会社に提出する。 ① 他の3歳に満たない子(養育特例を受けることとなる子)を養育することとなったとき ※ 養育している子が3歳に達したとき、組合員が死亡したとき又は退職したとき及び被保険者が70歳に到達したときは、終了届出書の提出は不要。 添付書類など、くわしくは会社の給与や社会保険担当の部署に問い合わせてみてください。 |
最後に
養育特例は短時間勤務などの理由以外で標準報酬が下がった場合でも適用されます。
つまり、出しといて損はないということです。

標準報酬が変わらない場合は出す必要はないですよね?

いえいえ。復帰後すぐには標準報酬が変わらなくても、特例期間中にいつか下がることがあるかもしれないですよね。そのときにこの特例が効いてくるので提出しておきましょう。
この制度のデメリットは提出が少し面倒なだけなので、将来のためにもぜひ制度を活用されてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。


